欧美日韩成人精品视频,一本大道东京热无码,粗大的内捧猛烈进出视频,97免费人妻在线视频

 
 

地址: 北京市海淀區(qū)知春路
6號(hào)錦秋國(guó)際大廈A-1303
郵編: 100088
電話: 010-82800568
傳真: 010-82800578

 

  中華人民共和國(guó)著作権法  
 
 
(1990年9月7日第7期全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第15回會(huì)議により採(cǎi)択。2001年10月27日第9期全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第24回會(huì)議における「『中華人民共和國(guó)著作権法』改正に関する決定」に基づき修正、公布する)
 
目  次
第一章  総則(第1條~第8條)
第二章  著作権(第9條~第23條)
第1節(jié)  著作権者及びその権利(第9條~第10條)
第2節(jié)  著作権の帰屬(第11條~第19條)
第3節(jié)  権利の保護(hù)期間(第20條~第21條)
第4節(jié)  権利の制限(第22條~第23條)
第三章  著作権の使用許諾及び譲渡契約(第24條~第28條)
第四章  出版、実演、録音録畫(huà)、放送(第29條~第45條)
第1節(jié)  図書(shū)及び新聞、刊行物の出版(第29條~第35條)
第2節(jié)  実演(第36條~第38條)
第3節(jié)  録音録畫(huà)(第39條~第41條)
第4節(jié)  放送局、テレビ局の放送(第42條~第45條)
第五章  法律責(zé)任及び執(zhí)行措置(第46條~第55條)
第六章  附則(第56條~第60條)
 
第一章 総 則
第1條    
文學(xué)、蕓術(shù)及び科學(xué)的作品著作者の著作権並びに著作権に関連する権益を保護(hù)し、社會(huì)主義精神的文明と物質(zhì)的文明の建設(shè)に有益な作品の創(chuàng)作と伝播を奨勵(lì)し、更に社會(huì)主義文化と科學(xué)的事業(yè)の発展と繁栄を促進(jìn)するため、憲法に基づき本法を制定する。
第2條    
中國(guó)公民、法人又はその他組織の作品は、発表の要否を問(wèn)わず、本法により著作権を享有する。
外國(guó)人、無(wú)國(guó)籍人の作品がその著作者の所屬?lài)?guó)若しくは恒常居住地國(guó)と中國(guó)との間に締結(jié)された協(xié)議により、又は共に加盟している國(guó)際條約により享有される著作権は、本法による保護(hù)を受ける。
外國(guó)人、無(wú)國(guó)籍人の作品は中國(guó)國(guó)內(nèi)で初出版された場(chǎng)合、本法により著作権を享有する。
中國(guó)と協(xié)議が締結(jié)されず、又は共同で國(guó)際條約に加盟されていない國(guó)の著作者及び無(wú)國(guó)籍人の作品は、中國(guó)が加盟している國(guó)際條約の加盟國(guó)で初出版された場(chǎng)合、又は加盟國(guó)と非加盟國(guó)で同時(shí)に出版された場(chǎng)合、本法による保護(hù)を受ける。
 
第3條
本法にいう作品には、次に掲げる形式で創(chuàng)作される文學(xué)、美術(shù)及び自然科學(xué)、社會(huì)科學(xué)、産業(yè)技術(shù)等の作品が含まれる。
 (一)文字作品
(二)口述作品
(三)音楽、演劇、演蕓、舞踴、曲蕓蕓術(shù)作品
(四)美術(shù)と建築作品
(五)撮影作品
(六)映畫(huà)作品及び映畫(huà)製作に類(lèi)似する方法により創(chuàng)作された作品
(七)工事設(shè)計(jì)図、製品設(shè)計(jì)図、地図、見(jiàn)取り図等の図形作品及び模型作品
(八)コンピュータソフトウェア
(九)法律、行政法規(guī)規(guī)定その他作品
 
第4條    
法により出版及び伝播が禁止される作品は、本法による保護(hù)を受けない。
著作権者は、著作権を行使する場(chǎng)合、憲法及び法律に違反してはならず、公共利益を損なってはならない。
 
第5條    
本法は、次の各號(hào)に掲げるものに適用されない。
(一)法律、法規(guī)及び國(guó)家機(jī)関の決議、決定、命令、その他立法、行政、司法的性質(zhì)を有する文書(shū)及びその政府公式な訳文
(二)ニュース記事
(三)暦法、汎用的數(shù)表、汎用的表及び公式
 
第6條    
民間文學(xué)蕓術(shù)作品の著作権の保護(hù)方法は、國(guó)務(wù)院が別途規(guī)定する。
 
第7條    
國(guó)務(wù)院著作権行政管理部門(mén)は、全國(guó)の著作権管理業(yè)務(wù)を主管する。各省、自治區(qū)、管轄市人民政府の著作権行政管理部門(mén)は、本行政區(qū)域內(nèi)の著作権管理業(yè)務(wù)を主管する。
 
第8條    
著作権者及び著作権に関連する権利者は、著作権管理団體に授権して著作権又は著作権の関連権利を行使させることができる。著作権管理団體は授権された後、自己の名義にて著作権者と著作権の関連権利者のために権利を主張することができ、なお當(dāng)事者として著作権に係わり、又は著作権に関連する権利の訴訟、仲裁活動(dòng)に関與することができる。
著作権集団管理団體は、非営利的組織であり、その設(shè)立形式、権利義務(wù)、著作権の使用許諾料の受領(lǐng)と分配及びそれに対する監(jiān)督と管理などは、國(guó)務(wù)院が別途規(guī)定する。
 
第二章 著作権
第1節(jié)  著作権者及びその権利
第9條  
著作権者には、次に掲げる者が含まれる。
(一)著作者
(二)本法により著作権を享有する公民、法人又はその他組織
 
第10條   作権には、次に掲げる人格権と財(cái)産権が含まれる。
(一)公表権、即ち作品を公表するか否かを決定する権利
(二)署名権、即ち著作者の身分を表明し、作品上に署名する権利
(三)改変権、即ち作品を改変する、又は他人に授権して作品を改変させる権利
(四)作品完全性保持権、即ち作品が歪曲又は改纂されないよう保護(hù)する権利
(五)複製権、即ち印刷、コピー、拓本、録音、録畫(huà)、ダビング、デュープなどの方式により、作品を1部又は數(shù)部製作する権利
(六)発行権、即ち売卻又は贈(zèng)與の方式で、公衆(zhòng)に対し作品の原本又は複製品を提供する権利
(七)貸與権、即ち有償にて他人が映畫(huà)作品及び映畫(huà)の製作に類(lèi)似する方法により創(chuàng)作された作品及びコンピュータソフトウェアを一時(shí)的に使用することを許諾する権利、貸出を主目的としないコンピュータソフトウェアを除く
(八)展示権、即ち美術(shù)作品、撮影作品の原本又は複製品を公開(kāi)的に陳列する権利
(九)実演権、即ち作品を公開(kāi)的に実演し、並びに各手段を用いて作品の実演を公開(kāi)的に放送する権利
(十)放映権、即ち映寫(xiě)機(jī)、スライドなど技術(shù)設(shè)備により、美術(shù)、撮影、映畫(huà)及び映畫(huà)の製作に類(lèi)似する方法により創(chuàng)作された作品などを公開(kāi)的に再現(xiàn)する権利
(十一)放送権、即ち無(wú)線方式により作品を公開(kāi)的に放送若しくは伝播し、又は有線放送若しくは伝播の方式により公衆(zhòng)に伝播放送する作品、並びに拡聲器又はその他信號(hào)、音聲、畫(huà)像を伝送する類(lèi)似手段を利用して、公衆(zhòng)に対し作品を伝達(dá)放送する権利
(十二)情報(bào)ネットワーク伝播権、即ち有線又は無(wú)線方式により公衆(zhòng)に対し作品を提供して、公衆(zhòng)が自ら選定した時(shí)間と場(chǎng)所にて作品を入手できる権利
(十三)撮影製作権、即ち映畫(huà)の製作又は映畫(huà)の製作に類(lèi)似する方法により、作品を媒體上に固定させる権利
(十四)翻案権、即ち作品を改変し、獨(dú)創(chuàng)性を有する新たな作品を作り出す権利
(十五)翻訳権、即ち作品につき、ある言語(yǔ)から他の言語(yǔ)に変換する権利
(十六)編集権、即ち作品又は作品の一部分を選択又は編集し、新たな作品として編集する権利
(十七)著作権者が享有すべきその他権利
著作権者は、前項(xiàng)第(五)號(hào)乃至第(十七)號(hào)規(guī)定の権利行使を他人に許諾し、且つ約定又は本法の関連規(guī)定により報(bào)酬を取得することができる。
著作権者は、本條第一項(xiàng)第(五)號(hào)乃至第(十七)號(hào)規(guī)定の権利の全部又は一部を譲渡し、且つ約定又は本法の関連規(guī)定により報(bào)酬を取得することができる。
 
第2節(jié) 著作権の帰屬
第11條    
著作権は、著作者に帰屬する。本法に別段規(guī)定がある場(chǎng)合を除く。
作品を創(chuàng)作した公民は、著作者となる。
法人又はその他組織が主管し、法人又はその他組織の意思を代表して創(chuàng)作し、且つ法人又はその他組織が責(zé)任を負(fù)う作品について、法人又はその他組織が著作者であるものと見(jiàn)なす。
反証がない限り、作品上に署名した公民、法人その他組織が著作者となる。
 
第12條    
既存の作品を翻案、翻訳、注釈、整理することにより生じた作品の著作権は、その翻案、翻訳、注釈、整理をした者が享有する。但し、著作権を行使するにあたっては、原作品の著作権を侵害してはならない。
 
第13條    
二人以上の者が共同で創(chuàng)作した作品の著作権は、共同著作者が享有される。創(chuàng)作に參加しない者は、共同著作者とはなりえない。
分割して使用できる共同作品については、著作者は各自の創(chuàng)作部分に対して単獨(dú)に著作権を享有することができる。但し、著作権を行使する場(chǎng)合、共同作品全體の著作権を侵害してはならない。
 
第14條    
若干の作品、作品の一部又は作品を構(gòu)成されないデータ又はその他資料を編集し、その內(nèi)容を選択又は改編して獨(dú)創(chuàng)性を體現(xiàn)している作品は、編集作品となり、その著作権は編集者が享有する。但し、著作権を行使する場(chǎng)合、原作品の著作権を侵害してはならない。
 
第15條
映畫(huà)作品及び映畫(huà)の製作に類(lèi)似する方法により創(chuàng)作された作品の著作権は、映畫(huà)の製作者が享有する。但し、腳本家、監(jiān)督、撮影者、作詞家、作曲家などの著作者は、署名権を享有し、且つ映畫(huà)製作者と締結(jié)した契約により報(bào)酬を取得する権利を有する。
映畫(huà)作品及び映畫(huà)の製作に類(lèi)似する方法により創(chuàng)作された作品中の腳本、音楽などの単獨(dú)で使用できる作品の著作者は、その著作権を単獨(dú)で行使する権利を有する。
 
第16條   
公民が法人又はその他組織業(yè)務(wù)上の任務(wù)を遂行するために創(chuàng)作した作品は、職務(wù)著作であり、本條第二項(xiàng)の規(guī)定を除き、その著作権は著作者が享有する。但し、法人又はその他組織はその業(yè)務(wù)範(fàn)囲內(nèi)で優(yōu)先的に使用する権利を有する。作品完成後の2年以?xún)?nèi)に所屬?lài)怏wの同意を得ずに、著作者は第三者に対し、所屬?lài)怏wが使用することと同様な方式で當(dāng)該作品を使用することを許諾してはならない。
次に掲げる形態(tài)のいずれか一つに該當(dāng)する職務(wù)作品について、著作者は、署名権を享有する。著作権その他権利は、法人又はその他組織が享有するものとし、法人又はその他組織は、著作者に奨勵(lì)を與えることができる。
(一)主として法人又はその他組織の物質(zhì)的な技術(shù)條件を利用して創(chuàng)作し、且つ法人又はその他組織が責(zé)任を負(fù)う工事設(shè)計(jì)図、製品設(shè)計(jì)図、地図、コンピュータソフトウェアなどの職務(wù)作品
(二)法律、行政法規(guī)の規(guī)定又は契約の約定により、法人又はその他組織が著作権を享有する職務(wù)作品
 
第17條     
委託を受けて創(chuàng)作された作品著作権の帰屬は、委託者及び受託者が契約により約定する。契約に明確な約定がなく、又は契約を締結(jié)していない場(chǎng)合、著作権は受託者に帰屬する。
 
第18條    
美術(shù)など作品のオリジナル作品所有権の移転は、作品著作権の移転とは見(jiàn)なさない。但し、美術(shù)作品のオリジナル作品の展示権は、オリジナル作品の所有者が享有する。
 
第19條     
著作権は、公民に帰屬する場(chǎng)合、當(dāng)該公民が死亡した後、本法第10條第一項(xiàng)第(五)號(hào)乃至第(十七)號(hào)に定めるその権利が本法規(guī)定の保護(hù)期間內(nèi)である場(chǎng)合、相続法の規(guī)定により移転される。
著作権は、法人又はその他組織に帰屬する場(chǎng)合、當(dāng)該法人又はその他組織が変更又は終了された後、本法第10條第一項(xiàng)第(五)號(hào)乃至第(十七)號(hào)に定めるその権利が本法規(guī)定の保護(hù)期間內(nèi)である場(chǎng)合、その権利義務(wù)を引き受ける法人又はその他組織が享有するものとし、その権利義務(wù)を引き受ける法人又はその他組織がない場(chǎng)合、國(guó)が享有する。
 
第3節(jié) 権利の保護(hù)期間
第20條  
著作者の署名権、改変権、及び同一性保持権の保護(hù)期間は、制限を受けない。
 
第21條  
公民の作品で、その公表権及び本法第10條第一項(xiàng)第(五)號(hào)乃至第(十七)號(hào)に定めるその権利の保護(hù)期間は、著作者の生涯及びその死亡後の50年間とし、著作者が死亡した日から起算して50年を経過(guò)した年の12月31日までとする。共同作品である場(chǎng)合、最後死亡した著作者が死亡した日から起算して50年を経過(guò)した年の12月31日までとする。
法人又はその他組織の作品、及び著作権(署名権を除く)を法人又はその他組織が享有する職務(wù)作品で、その公表権及び本法第10條第一項(xiàng)第(五)號(hào)乃至第(十七)號(hào)に定めるその権利の保護(hù)期間は、50年間とし、作品が最初に公表された日から起算して50年を経過(guò)した年の12月31日までとする。但し、作品は、創(chuàng)作が完成された後の50年間以?xún)?nèi)に公表されなかった場(chǎng)合、本法による保護(hù)を受けない。
映畫(huà)作品及び映畫(huà)の製作に類(lèi)似する方法により創(chuàng)作された作品と撮影作品で、その公表権及び本法第10條第一項(xiàng)第(五)號(hào)乃至第(十七)號(hào)に定めるその権利の保護(hù)期間は、50年間とし、作品が最初に公表された日から起算して50年を経過(guò)した年の12月31日までとする。但し、作品は、創(chuàng)作が完成された後の50年以?xún)?nèi)に公表されなかった場(chǎng)合、本法による保護(hù)を受けない。
 
第4節(jié) 権利の制限
第22條  
次の各號(hào)に掲げる狀況において著作権を利用する場(chǎng)合、著作権者の許諾を必要とせず、著作権者に報(bào)酬を支払わないことができる。但し、著作者の氏名、作品名稱(chēng)を明示しなければならず、かつ著作権者が本法により享有するその他権利を侵害してはならない。
(一)個(gè)人的な學(xué)習(xí)、研究又は鑑賞のために、他人により既に公表された作品を使用する場(chǎng)合
(二)ある作品を紹介及び評(píng)論し、又はある問(wèn)題を説明するため、作品中に他人により既に公表された作品を適當(dāng)に引用する場(chǎng)合
(三)ニュースを報(bào)道するため、新聞、定期刊行物、ラジオ放送局、テレビ放送局などのメディアにて既に公表された作品を、やむを得ずに再現(xiàn)又は引用する場(chǎng)合
(四)新聞、定期刊行物、ラジオ放送局、テレビ放送局などのメディアが、その他新聞、定期刊行物、ラジオ放送局、テレビ放送局などのメディアにより既に公表された政治、経済、宗教問(wèn)題に関するニュース的文章を登載又は放送する場(chǎng)合。但し、著作者が登載及び放送を許諾しない旨を表明した場(chǎng)合、この限りではない。
(五)新聞、定期刊行物、ラジオ放送局、テレビ放送局などのメディアが、公衆(zhòng)集會(huì)において公表された演説を登載又は放送する場(chǎng)合。但し、著作者が登載又は放送を許諾しない旨を表明した場(chǎng)合、この限りではない。
(六)學(xué)校教室における教學(xué)又は科學(xué)研究のため、既に公表された作品を翻訳し、又は少量に複製して、教學(xué)又は科學(xué)研究者の使用に供する場(chǎng)合。但し、それを出版又は発行してはならない。
(七)國(guó)家機(jī)関が公務(wù)執(zhí)行のため、既に公表された作品を合理的な範(fàn)囲內(nèi)において使用する場(chǎng)合
(八)図書(shū)館、公文書(shū)館、記念館、博物館、美術(shù)館等が、陳列又は版本を保存するため、當(dāng)該館が収蔵する作品を複製する場(chǎng)合
(九)既に公表された作品を無(wú)償で実演する場(chǎng)合、當(dāng)該実演につき、公衆(zhòng)から費(fèi)用を徴収せず、実演者にも報(bào)酬を支払わない場(chǎng)合
(十)室外の公共場(chǎng)所に設(shè)置又は陳列されている美術(shù)作品に対し、模寫(xiě)、絵畫(huà)、撮影又は録畫(huà)する場(chǎng)合
(十一)中國(guó)公民、法人又はその他組織により既に公表された漢語(yǔ)文字により創(chuàng)作された作品を、少數(shù)民族の言語(yǔ)文字に翻訳して國(guó)內(nèi)で出版及び発行する場(chǎng)合
(十二)既に公表された作品を點(diǎn)字にして出版する場(chǎng)合
前項(xiàng)の規(guī)定は、出版者、実演者、録音録畫(huà)製作者、ラジオ放送局、テレビ放送局の権利に対する制限に適用される。
 
第23條 
9年制義務(wù)教育及び國(guó)の教育計(jì)畫(huà)を?qū)g施するため編纂出版される教科書(shū)には、著作者が事前に使用を許諾しない旨を表明した場(chǎng)合を除き、著作者の許諾を得ずに、當(dāng)該教科書(shū)の中に既に公表された作品の一部又は短編文字作品、音楽作品又は一枚ものとなる美術(shù)作品、撮影作品を編集することができる。但し、規(guī)定に従って報(bào)酬を支払い、なお著作者の氏名、作品名稱(chēng)を明示しなければならず、なお著作権者が本法により享有するその他権利を侵害してはならない。
前項(xiàng)の規(guī)定は、出版者、実演者、録音録畫(huà)製作者、ラジオ放送局、テレビ放送局の権利に対する制限に適用する。
 
第三章 著作権の使用許諾及び譲渡契約
第24條   
他人の作品を使用する場(chǎng)合、著作権者と使用許諾契約を締結(jié)しなければならない。本法の規(guī)定により許諾を要しない場(chǎng)合、この限りではない。
使用許諾契約には、次の各號(hào)に掲げる主要の內(nèi)容が含まれる。
(一)使用を許諾する権利の種類(lèi)
(二)使用を許諾する権利が専有使用権又は非専有使用権である。
(三)使用を許諾する地域的範(fàn)囲、期間
(四)報(bào)酬支払の基準(zhǔn)及び方法
(五)違約責(zé)任
(六)當(dāng)事者雙方が約定を要すると認(rèn)めるその他內(nèi)容
 
第25條  
本法第10條第一項(xiàng)第(五)號(hào)乃至第(十七)號(hào)に定める権利を譲渡する場(chǎng)合、書(shū)面による契約を締結(jié)しなければならない。
譲渡契約には、次の各號(hào)に掲げる主要の內(nèi)容が含まれる。
(一)作品の名稱(chēng)
(二)譲渡権利の種類(lèi)、地域的範(fàn)囲
(三)譲渡対価
(四)譲渡対価の支払日及び方式
(五)違約責(zé)任
(六)當(dāng)事者雙方が約定を要すると認(rèn)めるその他內(nèi)容
 
第26條     
使用許諾契約及び譲渡契約において、著作権者が許諾又は譲渡を明確にしていない権利は、著作権者の同意を得ずに、他の當(dāng)事者はこれを行使してはならない。
 
第27條     
作品使用の報(bào)酬の支払基準(zhǔn)は、當(dāng)事者が約定することができ、また國(guó)務(wù)院著作権行政管理部門(mén)が関係部門(mén)と共同で制定した報(bào)酬支払基準(zhǔn)に従って報(bào)酬を支払うこともできる。當(dāng)事者の約定が不明確である場(chǎng)合、國(guó)務(wù)院著作権行政管理部門(mén)が関係部門(mén)と共同で制定した報(bào)酬支払基準(zhǔn)に従って報(bào)酬を支払う。
 
第28條     
出版者、実演者、録音録畫(huà)製作者、ラジオ放送局、テレビ放送局などは、本法の関係規(guī)定により、他人の作品を使用する場(chǎng)合、著作者の署名権、改変権、同一性保持権及び報(bào)酬請(qǐng)求権を侵害してはならない。
 
第四章 出版、実演、録音録畫(huà)、放送
第1節(jié) 図書(shū)、新聞、刊行物の出版
第29條    
図書(shū)出版者は、図書(shū)を出版する場(chǎng)合、著作権者と出版契約を締結(jié)し、且つ報(bào)酬を支払わなければならない。
 
第30條     
図書(shū)出版者が著作権者より出版のため交付された作品に対し、契約の約定に従って享有する専有出版権は、法律による保護(hù)を受け、その他の者は、當(dāng)該作品を出版してはならない。
 
第31條     
著作権者は契約約定の期限通りに作品を交付しなければならない。図書(shū)出版者は契約約定の出版品質(zhì)、期限に従って、図書(shū)を出版しなければならない。
図書(shū)出版者は、契約約定の期限通りに出版しない場(chǎng)合、本法第53條の規(guī)定により、民事責(zé)任を負(fù)わなければならない。
図書(shū)出版者は、作品を増刷又は再版する場(chǎng)合、著作権者に通知し、且つ報(bào)酬を支払わなければならない。図書(shū)を売り切れた後、図書(shū)出版者が増刷又は再版を拒否した場(chǎng)合、著作権者は當(dāng)該契約を終了させる権利を有する。
 
第32條     
著作権者は、新聞出版社、定期刊行物出版社に投稿する際に、原稿発送日から15日以?xún)?nèi)に新聞出版社の掲載決定通知を受領(lǐng)しなかった場(chǎng)合、又は原稿発送日から30日以?xún)?nèi)に定期刊行物出版社の掲載決定通知を受領(lǐng)しなかった場(chǎng)合、同一の作品を他の新聞出版社、定期刊行物出版社に投稿することができる。但し、當(dāng)事者雙方に別段約定のある場(chǎng)合を除く。
作品掲載後、著作権者が転載又は抜粋編集をしてはならない旨を表明した場(chǎng)合を除き、その他新聞出版、定期刊行物出版は、これを転載し、又はダイジェスト、若しくは資料として掲載することができる。但し、規(guī)定に従って、著作権者に報(bào)酬を支払わなければならない。
 
第33條    
図書(shū)出版者は、著作権者の許諾を経て、作品につき、改変又は要約することができる。
新聞出版社、定期刊行物出版社は、作品につき、文字上の改変及び要約を行うことができる。內(nèi)容の改変について、著作権者の許諾を得なければならない。
 
第34條    
既存の作品を翻案、翻訳、注釈、整理、編集することにより、生じた作品を出版する場(chǎng)合、作品を翻案、翻訳、注釈、整理、編集した著作権者及びオリジナル作品の著作権者の許諾を得て、且つ報(bào)酬を支払わなければならない。
 
第35條     
出版者は、他人がその出版した図書(shū)、定期刊行物の版面レイアウトを使用することを許諾し、又は禁止する権利を有する。
前項(xiàng)に定める権利の保護(hù)期間は10年間とし、當(dāng)該レイアウトを使用する図書(shū)、定期刊行物が最初に出版された日から起算して10年を経過(guò)した年の12月31日までとする。
 
第2節(jié) 実演
第36條    
他人の作品を利用して実演する場(chǎng)合、実演者(役者、演出団體)は、著作権者の許諾を得て、且つ報(bào)酬を支払わなければならない。演出手配者が演出を手配する場(chǎng)合、當(dāng)該手配者が著作権者の許諾を得て、且つ報(bào)酬を支払わなければならない。
既存の作品を翻案、翻訳、注釈、整理することにより生じた作品を利用して実演を行う場(chǎng)合、作品を翻案、翻訳、注釈、整理した著作権者及びオリジナル作品の著作権者の許諾を得て、かつ報(bào)酬を支払わなければならない。
 
第37條    
実演者は、その実演につき、次の各號(hào)に掲げる権利を享有する。
(一).実演者の身分を表明する権利
(二)実演イメージが歪曲されないよう保護(hù)する権利
(三)他人が現(xiàn)場(chǎng)から生放送及びその現(xiàn)場(chǎng)での実演を公開(kāi)中継することを許諾し、且つ報(bào)酬を取得する権利
(四)他人が録音録畫(huà)することを許諾し、かつ報(bào)酬を取得する権利
(五)他人がその実演を収録された録音録畫(huà)製品を複製及び発行することを許諾し、且つ報(bào)酬を取得する権利
(六)他人が情報(bào)ネットワークを通じてその実演を公衆(zhòng)に伝播することを許諾し、且つ報(bào)酬を取得する権利
被許諾者は、前項(xiàng)第(三)乃至第(六)號(hào)に定める方式で作品を使用する場(chǎng)合、著作権者の許諾を得て、且つ報(bào)酬を支払わなければならない。
 
第38條     
本法第三十七條第一項(xiàng)第(一)、第(二)號(hào)に定める権利の保護(hù)期間は、制限を受けない。
本法第37條第一項(xiàng)第(三)乃至第(六)號(hào)に定める権利の保護(hù)期間は、50年間とし、當(dāng)該実演が発生した日から起算して50年を経過(guò)した年の12月31日までとする。
 
第3節(jié) 録音録畫(huà)
第39條     
録音録畫(huà)製作者は、他人の作品を利用して録音録畫(huà)製品を製作する場(chǎng)合、著作権者の許諾を得て、且つ報(bào)酬を支払わなければならない。
録音録畫(huà)製作者は、既存の作品を翻案、翻訳、注釈、整理することにより生じた作品を利用する場(chǎng)合、作品を翻案、翻訳、注釈、整理した著作権者及びオリジナル作品の著作権者の許諾を得て、且つ報(bào)酬を支払わなければならない。
録音製作者は、他人が録音製品として合法的に収録した音楽作品を使用して録音製品を製作する場(chǎng)合、著作権者の許諾を得ることを要しない。但し、規(guī)定に従って報(bào)酬を支払わなければならない。著作者が使用を許諾しない旨を表明した場(chǎng)合、これを使用してはならない。
 
第40條    
録音録畫(huà)製作者は、録音録畫(huà)製品を製作する場(chǎng)合、実演者と契約を締結(jié)して、且つ報(bào)酬を支払わなければならない。
 
第41條    
録音録畫(huà)製作者は、その製作した録音録畫(huà)製品に対して、他人に複製、発行、貸與、情報(bào)ネットワークを通じる公衆(zhòng)への伝播を許諾し、且つ報(bào)酬を取得する権利を享有する。當(dāng)該権利の保護(hù)期間は50年とし、當(dāng)該製品が最初に製作を完成した日から起算して50年を経過(guò)した年の12月31日までとする。
被許諾者は、録音録畫(huà)製品を複製、発行、情報(bào)ネットワークを通じる公衆(zhòng)への伝播を行う場(chǎng)合、著作権者及び実演者の許諾を得て、且つ報(bào)酬を支払わなければならない。
 
第4節(jié) ラジオ放送局、テレビ放送局の放送
第42條     
ラジオ放送局、テレビ放送局は、他人が公表していない作品を放送する場(chǎng)合、著作権者の許諾を得て、且つ報(bào)酬を支払わなければならない。
ラジオ放送局、テレビ放送局は、他人が公表した作品を放送する場(chǎng)合、著作権者の許諾を得ることを要しない。但し、報(bào)酬を支払わなければならない。
 
第43條    
ラジオ放送局、テレビ放送局は、出版済みの録音製品を放送する場(chǎng)合、著作権者の許諾を得ることを要しない。但し、報(bào)酬を支払わなければならない。當(dāng)事者間に特段の定めがある場(chǎng)合、この限りではない。その具體的な方法は、國(guó)務(wù)院が定める。
 
第44條    
ラジオ放送局、テレビ放送局は、次の各號(hào)に掲げる許諾されない行為を禁止する権利を有する。
(一)その放送するラジオ、テレビ番組を中継放送すること
(二)その放送するラジオ、テレビ番組を音楽、映像の媒體上に収録する、及び當(dāng)該収録媒體を複製すること
前項(xiàng)に定める権利の保護(hù)期間は50年とし、當(dāng)該ラジオ、テレビ番組が最初に放送された日から起算して50年を経過(guò)した年の12月31日までとする。
 
第45條     
テレビ放送局は、他人の映畫(huà)作品及び映畫(huà)の製作に類(lèi)似する方法により創(chuàng)作された作品、録畫(huà)作品を放送する場(chǎng)合、映畫(huà)製作者又は録畫(huà)製作者の許諾を得て、且つ報(bào)酬を支払わなければならない。他人の録畫(huà)作品を放送する場(chǎng)合、著作権者の許諾を得て、且つ報(bào)酬を支払わなければならない。
 
 
第五章 法律責(zé)任及び執(zhí)行措置
第46條     
次の各號(hào)に掲げる権利侵害行為がある場(chǎng)合、情狀に応じて侵害停止、影響除去、謝罪、損害賠償などの民事責(zé)任を負(fù)わなければならない。
(一)著作権者の許諾を得ずに、その作品を公表した場(chǎng)合
(二)共同著作者の許諾を得ずに、他人と共同で創(chuàng)作した作品を自ら単獨(dú)で創(chuàng)作した作品として公表した場(chǎng)合
(三)創(chuàng)作に參加せずに、個(gè)人の名譽(yù)と利益のために、他人の作品上に氏名を表示した場(chǎng)合
(四)他人の作品を歪曲、改ざんした場(chǎng)合
(五)他人の作品を盜用した場(chǎng)合
(六)著作権者の許諾を得ずに、展示、映畫(huà)製作及び映畫(huà)製作に類(lèi)似する方法により作品を使用し、又は翻案、翻訳、注釈などの方式で作品を使用した場(chǎng)合。但し、本法に別途規(guī)定がある場(chǎng)合、この限りではない。
(七)他人の作品を使用して、報(bào)酬を支払うべきなのに、支払わなかった場(chǎng)合
(八)映畫(huà)作品及び映畫(huà)製作に類(lèi)似する方法により創(chuàng)作された作品、コンピュータソフトウェア、録音録畫(huà)製品の著作権者又は著作権の関連権利者の許諾を得ずに、その作品又は録音録畫(huà)製品を貸與した場(chǎng)合。但し、本法に別途規(guī)定がある場(chǎng)合、この限りではない。
(九)出版者の許諾を得ずに、その出版された図書(shū)、定期刊行物のレイアウトを使用した場(chǎng)合
(十)実演者の許諾を得ずに、現(xiàn)場(chǎng)からその実演を生放送し、若しくは公開(kāi)中継した場(chǎng)合、又はその実演を収録した場(chǎng)合
(十一)著作権及び著作の関連権利を侵害するその他行為
 
第47條    
次の各號(hào)に掲げる権利侵害行為がある場(chǎng)合、情狀に応じて侵害停止、影響除去、謝罪、損害賠償?shù)趣蚊袷仑?zé)任を負(fù)わなければならない。同時(shí)に公共利益を損なう場(chǎng)合、著作権行政管理部門(mén)が権利侵害行為の停止を命じ、違法所得を沒(méi)収し、権利侵害に係る複製品を沒(méi)収及び破棄し、且つ罰金に処することができる。情狀が重大である場(chǎng)合、著作権行政管理部門(mén)は、更に主として権利侵害に係る複製品の製作に用いる材料、工具、設(shè)備などを沒(méi)収することもできる。犯罪を構(gòu)成した場(chǎng)合、法により刑事責(zé)任を追及する。
(一)著作権者の許諾を得ずに、その作品を複製、発行、実演、放映、放送、編集し、又は情報(bào)ネットワークを通じて公衆(zhòng)に伝播した場(chǎng)合。但し、本法に別途規(guī)定がある場(chǎng)合、この限りではない。
(二)他人が専用出版権を享有する図書(shū)を出版した場(chǎng)合
(三)実演者の許諾を得ずに、その実演が収録された録音録畫(huà)製品を複製、発行し、又は情報(bào)ネットワークを通じて公衆(zhòng)に伝播した場(chǎng)合。但し、本法に別途規(guī)定がある場(chǎng)合、この限りではない。
(四)録音録畫(huà)製作者の許諾を得ずに、その製作録音録畫(huà)製品を複製、発行し、又は情報(bào)ネットワークを通じて公衆(zhòng)に伝播した場(chǎng)合。但し、本法に別途規(guī)定がある場(chǎng)合、この限りではない。
(五)許諾を得ずに、ラジオ、テレビ番組を放送又は複製した場(chǎng)合。但し、本法に別途規(guī)定がある場(chǎng)合、この限りではない。
(六)著作権者又は著作隣接権者の許諾を得ずに、権利者がその作品や録音録畫(huà)製品などに採(cǎi)用している著作権又は著作隣接権を保護(hù)するための技術(shù)的措置を故意に回避又は破壊した場(chǎng)合。但し、法律、行政法規(guī)に別途規(guī)定がある場(chǎng)合、この限りではない。
(七)著作権者又は著作隣接権者の許諾を得ずに、作品や録音録畫(huà)製品などの権利を管理するための電子情報(bào)を故意に削除又は改変した場(chǎng)合。但し、法律、行政法規(guī)に別途規(guī)定がある場(chǎng)合、この限りではない。
(八)他人の氏名表示を詐稱(chēng)する作品を制作及び販売した場(chǎng)合
 
第48條    
著作権又は著作隣接権を侵害する場(chǎng)合、権利侵害者は権利者の実際損失に応じて損害を賠償しなければならない。実際損失を計(jì)算し難い場(chǎng)合、権利侵害者の違法所得により損害を賠償することができる。賠償金額には、権利者が権利侵害行為を制止するために支払った合理的費(fèi)用を含まなければならない。
権利者の実際損失又は権利侵害者の違法所得を確定できない場(chǎng)合、裁判所が侵害行為の情狀に応じて50萬(wàn)元以下の損害賠償判決を下す。
 
第49條     
著作権者又は著作隣接権者は、他人がその権利侵害行為を現(xiàn)に行っている、又はまさに行おうとしていることを立証できる証拠を有しており、これを直ちに制止しなければ、その合法的権益を補(bǔ)填しがたい損害を被るおそれがある場(chǎng)合は、訴えを提起する前に人民法院に関係行為の停止と財(cái)産の保全措置命令を採(cǎi)るよう請(qǐng)求することができる。
裁判所は、前項(xiàng)の請(qǐng)求を処理する場(chǎng)合、「中華人民共和國(guó)民事訴訟法」第93條ないし第96條及び第99條の規(guī)定を適用する。
 
第50條     
侵害行為を制止するため、証拠が滅失する恐れがあり、又はその後入手し難い場(chǎng)合、著作権者又は著作隣接権者は、起訴前に裁判所に対し証拠保全を請(qǐng)求することができる。
裁判所は、請(qǐng)求受理後に48時(shí)間以?xún)?nèi)に裁定を下さなければならない。保全措置の採(cǎi)用を裁定する場(chǎng)合、直ちにこれを執(zhí)行しなければならない。
裁判所は、申請(qǐng)人に擔(dān)保の提供を命じることができ、申請(qǐng)人が擔(dān)保を提供しない場(chǎng)合、その請(qǐng)求を卻下する。
裁判所が保全措置をとった後15日以?xún)?nèi)に申請(qǐng)人が訴訟を提起しない場(chǎng)合、裁判所は、保全措置を解除しなければならない。
 
第51條    
裁判所は、案件を?qū)徖恧工雸?chǎng)合、著作権又は著作隣接権に係る侵害に対し、違法所得、権利侵害複製品及び違法活動(dòng)に用いた財(cái)物を沒(méi)収することができる。
 
第52條     
複製品の出版者及び製作者はその出版、製作につき合法的に授権されたことを証明できない場(chǎng)合、また複製品の発行者又は映畫(huà)作品、若しくは映畫(huà)の製作に類(lèi)似する方法により創(chuàng)作された作品、コンピュータソフトウェア、録音録畫(huà)製品の複製品の貸與者はその発行、貸與の複製品につき合法的な入手ルートを証明できない場(chǎng)合、法的責(zé)任を負(fù)わなければならない。
 
第53條     
當(dāng)事者は、契約義務(wù)を履行しない、又は契約義務(wù)の履行が約定條件に適合しない場(chǎng)合、「中華人民共和國(guó)民法通則」、「中華人民共和國(guó)契約法」など関連法律の規(guī)定に従って、民事責(zé)任を負(fù)わなければならない。
 
第54條     
著作権紛爭(zhēng)については、調(diào)停を行うことができ、當(dāng)事者間締結(jié)の仲裁協(xié)議書(shū)又は著作権契約中の仲裁條項(xiàng)に基づき、仲裁機(jī)構(gòu)に対し仲裁を申し立てることもできる。
當(dāng)事者は、仲裁協(xié)議書(shū)を締結(jié)しておらず、著作権契約中に仲裁條項(xiàng)も定めていない場(chǎng)合、裁判所に対し訴訟を直接に提起することができる。
 
第55條    
當(dāng)事者は、行政処罰に不服がある場(chǎng)合、行政処罰決定書(shū)を受領(lǐng)した日より3ヶ月以?xún)?nèi)に裁判所に対し訴訟を提起することができる。期間が満了して訴訟を提起せず、なお履行しない場(chǎng)合、著作権行政管理部門(mén)は、裁判所に対し執(zhí)行を請(qǐng)求することができる。
 
第六章 附  則
第56條     
本法にいう著作権とは、即ち版権である。
 
第57條     
本法第2條にいう出版とは、作品の複製、発行を指す。
 
第58條     
コンピュータソフトウェア、情報(bào)ネットワーク伝播権の保護(hù)方法は、國(guó)務(wù)院が別途規(guī)定する。
 
第59條     
本法に規(guī)定される著作権者と出版者、実演者、録音録畫(huà)製作者、ラジオ放送局、テレビ放送局の権利は、本法施行日になお本法規(guī)定の保護(hù)期間を超えていない場(chǎng)合、本法による保護(hù)を受ける。
本法施行前に発生した権利侵害又は契約違反行為は、権利侵害又は契約違反行為が発生した際の関連規(guī)定及び政策により処理される。
 
第60條     
本法は、1991年6月1日より施行する。
 
 
北京科龍寰宇知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 京ICP備05018272號(hào)-1
一区二区视频日韩免费| 久久久国产成人一区二区| 无码人妻一区二区三区兔费| 午夜A级理论片在线播放| 国产麻花豆剧传媒精品MV| 勃起大粗又硬湿又滑深又长 | 6080yyy午夜理论片中无码| 樱桃视频在线视频观看| 丁香五月天综合缴情网| 国产盗摄xxxx视频xxxx| 欧洲熟妇色 欧美| 在线观看无码AV免费不卡软件| av无码免费一区二区三区| 男女交性配全过程无遮挡| 欧美大肥婆bbbww| 欧美老少配性行为| 蜜桃臀无码内射一区二区三区| 国产一卡二卡三卡四卡| 小宝极品内射国产在线| 国产白嫩美女在线观看 | 三年片大全在线观看免费观看大全| 新婚之夜玩弄人妻系列| 亚洲成av人片在线观看天堂无码 | 久久成人国产精品麻豆| 亚洲不卡中文字幕无码| 国产精品美女久久久久久2018| 欧洲不卡二卡三卡四卡免费| 最近免费观看mv免费版| 精品国产福利在线观看| 久久国产成人亚洲精品影院老金 | 国内精品视频一区二区三区 | 成人国产一区二区三区| 亲子乱aⅴ一区二区三区下载| 国产精品一亚洲av日韩av欧 | 亲近乱子伦免费视频| 国产精品亚洲综合色区韩国| 热の无码热の有码热の综合| 和艳妇在厨房好爽在线观看 | 丰满熟妇乱又伦| 亚洲成A人片在线观看国产| 久久久无码精品亚洲日韩蜜臀浪潮|