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  著名商標(biāo)の認(rèn)定及び保護(hù)に関する規(guī)定  
 
 
第1條(著名商標(biāo)認(rèn)定の目的)
   「中華人民共和國(guó)商標(biāo)法」(以下「商標(biāo)法」と略稱(chēng)する)、「中華人民共和國(guó)商標(biāo)法実施條例」(以下「実施條例」と略稱(chēng)する)に基づき、この規(guī)定を制定する。

第2條(著名商標(biāo)と関連公衆(zhòng)についての定義)
    この規(guī)定において、著名商標(biāo)とは、中國(guó)で関係のある公衆(zhòng)に周知され、かつ高い名聲と信用を有する商標(biāo)を言う。

  
 関係のある公衆(zhòng)には、使われた商標(biāo)に係わるその分類(lèi)の商品または役務(wù)と関係ある消費(fèi)者、上記商品を生産し、または役務(wù)を提供する他の経営者、及び販売ルートにおいて関わってくる販売者と関係人員が含まれる。

第3條(商標(biāo)の著名性を証明するに必要な証拠書(shū)類(lèi))
  以下の資料は、商標(biāo)の著名性を証明する証拠書(shū)類(lèi)とすることができる。

(一) 関係のある公衆(zhòng)が當(dāng)該商標(biāo)を周知した程度を証明する資料。

(二) 當(dāng)該商標(biāo)の継続使用の期間を証明する資料、その內(nèi)、當(dāng)該商標(biāo)の使用、登録の歴史および範(fàn)囲を証明する資料をも含む。

(三) 當(dāng)該商標(biāo)に係わるすべての宣伝活動(dòng)の継続期間、程度および地理的範(fàn)囲に関する資料、その內(nèi)には、広告宣伝および販売促進(jìn)活動(dòng)の方式、地理的範(fàn)囲、宣伝媒體の種類(lèi)、および広告発表の狀況等の資料を含む。

(四) 當(dāng)該商標(biāo)が著名商標(biāo)として保護(hù)された事実を証明する資料、その內(nèi)には、當(dāng)該商標(biāo)が中國(guó)または外國(guó)および地域で、著名商標(biāo)として保護(hù)を受けたことを証明する書(shū)類(lèi)を含む。

(五) 當(dāng)該商標(biāo)の著名性を証明するその他の資料、その內(nèi)には、當(dāng)該商標(biāo)を使用した主な商品のこの三年間における生産高、販売量、売上げ、利益と稅金、販売地域等の資料を含む。

第4條
(著名商標(biāo)を認(rèn)定できる時(shí)期と請(qǐng)求機(jī)関(1))
 
 當(dāng)事者は、予備審査を受け、かつ公告された他人の商標(biāo)が、商標(biāo)法第十三條の規(guī)定に違反したと認(rèn)識(shí)した場(chǎng)合には、商標(biāo)法および実施條例の規(guī)定に基づいて、商標(biāo)局に異議申立てをし、そしてその商標(biāo)が著名であることを証明するできる資料を提供する。

  
 當(dāng)事者は、他人によってすでに登録された商標(biāo)が、商標(biāo)法第十三條の規(guī)定に違反したと認(rèn)識(shí)した場(chǎng)合には、商標(biāo)法および実施條例の規(guī)定に基づいて、商標(biāo)審判委員會(huì)に當(dāng)該登録商標(biāo)の取消を請(qǐng)求し、そしてその商標(biāo)が著名であることを証明できる資料を提供する。

第5條(著名商標(biāo)を認(rèn)定できる時(shí)期と請(qǐng)求機(jī)関(2))
   商標(biāo)の管理に當(dāng)たって、當(dāng)事者は、他人が使用している商標(biāo)が、商標(biāo)法第十三條の規(guī)定に當(dāng)該するものであると認(rèn)識(shí)し、自分の所有する著名商標(biāo)について保護(hù)を請(qǐng)求したい場(chǎng)合には、事件発生地の市(または地域、あるいは自治州)以上の工商行政管理部門(mén)に使用の差止めを書(shū)面で請(qǐng)求し、そしてその商標(biāo)が著名であることを証明できる資料を提供する。この際に、これらの資料も同時(shí)に當(dāng)事者の所在地の地域、省クラスの工商行政管理部門(mén)に送付しなければならない。

第6條(市、省クラス工商行政管理部門(mén)の権限と作業(yè)時(shí)限)
   工商行政管理部門(mén)が商標(biāo)管理職務(wù)を執(zhí)行するにあたって、著名商標(biāo)への保護(hù)の請(qǐng)求した後に、當(dāng)該事件は商標(biāo)法第十三條に定められた下記の狀況に該當(dāng)するかどうかを?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?br />
(一) 他人が勝手に同一または類(lèi)似の商品について、當(dāng)事者の中國(guó)で登録されていない著名商標(biāo)と同一または類(lèi)似の商標(biāo)を使用することにより、混同を生じやすい場(chǎng)合(商標(biāo)法第13條の1項(xiàng))。

(二) 他人が勝手に同一または類(lèi)似しない商品について、當(dāng)事者の中國(guó)で登録した著名商標(biāo)と同一または類(lèi)似の商標(biāo)を使用したことにより、公衆(zhòng)に誤認(rèn)を與え、同著名商標(biāo)の権利者の利益に損害を與える虞がある場(chǎng)合(商標(biāo)法第13條の2項(xiàng))。

  
 前記狀況に該當(dāng)する事件であると認(rèn)識(shí)した場(chǎng)合、市(または地域、あるいは自治州)工商行政管理部門(mén)は當(dāng)事者の請(qǐng)求を受理した日から勤務(wù)日15日間以?xún)?nèi)に、事件に関するすべての資料を所在地の省(自治區(qū)、直轄市)工商行政管理部門(mén)に報(bào)告、送付し、同時(shí)に當(dāng)事者に事件の受理通知書(shū)を発行しなければならない。?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)工商行政管理部門(mén)は當(dāng)事者の請(qǐng)求を受理した日から勤務(wù)日15日間以?xún)?nèi)に、事件に関するすべての資料を商標(biāo)局に報(bào)告、送付しなければならない(市クラス工商行政管理部門(mén)の権限と作業(yè)時(shí)限)。

  
 當(dāng)事者所在地の省クラスの工商行政管理部門(mén)は、発生した事件は前記狀況に該當(dāng)すると認(rèn)識(shí)した場(chǎng)合、商標(biāo)局に報(bào)告しても良いである(省クラス工商行政管理部門(mén)の権限と作業(yè)時(shí)限)。
    前記狀況に該當(dāng)しない事件であると認(rèn)識(shí)した場(chǎng)合、商標(biāo)法および実施條例の関係規(guī)定に基づいて、迅速に処理しなければならない。

第7條(省クラス工商行政管理部門(mén)の権限と作業(yè)時(shí)限)
   ?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)工商行政管理部門(mén)は、管轄內(nèi)の市(または地域、あるいは自治州)工商行政管理部門(mén)から報(bào)告、送付された著名商標(biāo)の保護(hù)に関する事件資料について、審査を行わなければならない。

  
 事件は本規(guī)定の第6條の1項(xiàng)の狀況に該當(dāng)すると認(rèn)識(shí)した場(chǎng)合、管轄內(nèi)の市(または地域、あるいは自治州)工商行政管理部門(mén)から報(bào)告、送付された事件資料を受領(lǐng)した日から勤務(wù)日15日間以?xún)?nèi)に、商標(biāo)局に報(bào)告、送付しなければならない。

 
 事件は本規(guī)定の第6條の1項(xiàng)の狀況に該當(dāng)しないと認(rèn)識(shí)した場(chǎng)合、関係資料を元の事件受理機(jī)関に返送し、元の事件受理機(jī)関により商標(biāo)法および実施條例の関係規(guī)定に基づいて、迅速に処理しなければならない。

第8條(商標(biāo)局の権限と作業(yè)時(shí)限)
   商標(biāo)局は関係事件資料を受領(lǐng)した日から6ヶ月以?xún)?nèi)に認(rèn)定を行い、同時(shí)に認(rèn)定結(jié)果を事件発生地の省(自治區(qū)、直轄市)工商行政管理部門(mén)に通達(dá)を発行し、當(dāng)事者の所在する?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)工商行政管理部門(mén)に通達(dá)の寫(xiě)しを送付しなければならない。

  
 商標(biāo)局は商標(biāo)の著名性を証明する書(shū)類(lèi)を除き、その他の書(shū)類(lèi)を事件発生地の?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)工商行政管理部門(mén)に返送しなければならない。

第9條(重複認(rèn)定の請(qǐng)求への制限)
   著名商標(biāo)と認(rèn)定されなかった商標(biāo)について、當(dāng)事者は認(rèn)定結(jié)果が出された日から一年以?xún)?nèi)に、同一の商標(biāo)に対して、同じ事実と理由を以って再認(rèn)定の請(qǐng)求を提出してはならない。

第10條(認(rèn)定には考慮される要件(1))
  商標(biāo)局、商標(biāo)審判委員會(huì)は著名商標(biāo)を認(rèn)定する場(chǎng)合、商標(biāo)法第14條に規(guī)定された各種の事情を総合的に考慮しなければならない。但し、當(dāng)該商標(biāo)は必ずしも本條に規(guī)定された全部の事情を満足しなければならないと言うことを前提としない。

第11條(認(rèn)定には考慮される要件(2))
  商標(biāo)局、商標(biāo)審判委員會(huì)、および地方工商行政管理部門(mén)は著名商標(biāo)の保護(hù)に當(dāng)たって、當(dāng)該商標(biāo)の顕著性および著名の程度を考慮しなければならない。

第12條(過(guò)去の著名商標(biāo)認(rèn)定記録の効力)
   當(dāng)事者が商標(biāo)法第13條に基づいてその商標(biāo)への保護(hù)を請(qǐng)求する際には、當(dāng)該商標(biāo)が我が國(guó)の関係主管機(jī)関に著名商標(biāo)として保護(hù)された記録を提供することができる。

  
 受理された事件はすでに著名商標(biāo)として保護(hù)された事件と、保護(hù)範(fàn)囲は基本的に同一であり、しかも相手側(cè)の當(dāng)事者が當(dāng)該商標(biāo)の著名性について異議がなく、あるいは異議があったにも関わらず、當(dāng)該商標(biāo)が著名でないことに関する証拠資料を提出できなかった場(chǎng)合には、事件を受理した工商行政管理部門(mén)は當(dāng)該保護(hù)記録における結(jié)論に基づいて、本事件に対して裁定および処理することができる。
   受理された事件はすでに著名商標(biāo)として保護(hù)された事件と、保護(hù)範(fàn)囲はことなり、かつ相手側(cè)の當(dāng)事者が當(dāng)該商標(biāo)の著名性について異議を申立て、しかも當(dāng)該商標(biāo)が著名でないことに関する証拠書(shū)類(lèi)を提出した場(chǎng)合には、商標(biāo)局または商標(biāo)審判委員會(huì)が當(dāng)該著名商標(biāo)の資料について新たに審査し、認(rèn)定しなければならない。

第13條(著名商標(biāo)と商號(hào)との抵觸)
   當(dāng)事者は他人がその著名商標(biāo)を會(huì)社名稱(chēng)として登記して、公衆(zhòng)に誤認(rèn)を與え、または公衆(zhòng)に誤認(rèn)を與える虞があると認(rèn)識(shí)した場(chǎng)合には、企業(yè)名稱(chēng)登記主管機(jī)関に當(dāng)該企業(yè)名稱(chēng)の登記の取消を請(qǐng)求することができる。企業(yè)名稱(chēng)登記主管機(jī)関は「企業(yè)名稱(chēng)登記管理規(guī)定」に基づいて処理しなければならない。

第14條(著名商標(biāo)への保護(hù)の強(qiáng)化)
  各クラスの工商行政管理部門(mén)は著名商標(biāo)への保護(hù)を強(qiáng)化し、商標(biāo)を偽った容疑がある犯罪事件に対して、迅速に関係機(jī)関に移管しなければならない。

第15條(工商行政管理部門(mén)の権限への制限(1))
   著名商標(biāo)の保護(hù)に関する処理決定は、主管機(jī)関所在地の?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)工商行政管理部門(mén)はその寫(xiě)しを商標(biāo)局に報(bào)告、送付しなければならない。

第16條(工商行政管理部門(mén)の権限への制限(2))
   各クラスの工商行政管理部門(mén)は監(jiān)督體制を設(shè)立させ、監(jiān)督制約対策を制定し、著名商標(biāo)の認(rèn)定の全過(guò)程における監(jiān)督検査を強(qiáng)化しなければならない。

  
 著名商標(biāo)の認(rèn)定に従事する公務(wù)員は、職権を?yàn)E用し、不正を動(dòng)き、不法利益を図り、法に違反して著名商標(biāo)認(rèn)定に関する関係事項(xiàng)を行った場(chǎng)合には、法により行政処分を與え、犯罪を構(gòu)成した場(chǎng)合には、刑事責(zé)任を追及する。

第17條(発効と失効)
   本規(guī)定は、2003年6月1日から施行する。1996年8月14日に國(guó)家工商行政管理局が公表した「著名商標(biāo)認(rèn)定および管理に関する暫定規(guī)定」は同時(shí)に失効する。
 
 
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