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  中華人民共和國商標法実施條例  
 
 
中華人民共和國國務(wù)院令(第358號)
ここに、「中華人民共和國商標法実施條例」を公表し、2002年9月15日より施行する?!?/span>
國務(wù)院総理 朱鎔基
2002年8月3日

中華人民共和國商標法実施條例
目次
第一章 総則
第二章 商標登録の出願
第三章 商標登録出願の審査
第四章 登録商標の変更、譲渡、更新
第五章 商標審判
第六章 商標使用の管理
第七章 商標権の保護
第八章 附則

第一章 総則
第1條
「中華人民共和國商標法」(以下、商標法と略稱する)に基づき、この條例を制定する。
 
第2條
この條例における商品商標に関する規(guī)定は、役務(wù)商標にも適用する。
 
第3條
商標法及びこの條例にいう商標の使用とは、商標を商品、商品包裝又は容器及び商品の取引に関する書類に商標を表示し、若しくは広告宣伝、展覧及びその他の営業(yè)活動に表示することを含める。
 
第4條
商標法第六條にいう國家が必ず登録商標を使用しなければならないと定めた商品とは、法律、行政法規(guī)に規(guī)定した登録商標を使用しなければならない商品をいう。
 
第5條
商標法及びこの條例の規(guī)定に基づき、商標登録、商標審判において紛爭が生じ、且つ関連當事者がその商標が著名商標になったと認める場合には、商標局又は商標審判委員會に著名商標の認定を請求し、商標法第十三條の規(guī)定に反した商標登録出願を拒絶、又は商標法第十三條に違反した商標登録の取消を請求することができる。當事者は請求する場合には、著名商標になった証拠を提出しなければならない。
商標局、商標審判委員會は當事者の請求により、事実を明らかにした上、商標法第十四條の規(guī)定に基づき、同商標が著名商標になったか否かを認定することができる。
 
第6條
商標法第十六條に規(guī)定した地理的表示を、商標法及びこの條例の規(guī)定に基づき、証明商標又は団體商標として登録出願することができる。
地理的表示が証明商標として登録された場合には、その商品が同地理的表示の使用條件を満たす自然人、法人又はその他の組織は、同証明商標の使用を請求することができ、同商標を管理する団體はそれを許可しなければならない。地理的表示が団體商標として登録された場合には、その商品が同地理的表示の使用條件を満たす自然人、法人又はその他の組織は、同地理的表示を団體商標として登録する団體、協(xié)會又はその他の組織への參加を請求することができ、同団體、協(xié)會又はその他の組織はその定款により會員として受け入れなければならない。同地理的表示を団體商標として登録した団體、協(xié)會又はその他の組織への參加を要求しない場合にも、同地理的表示を正當に使用することもできる。同団體、協(xié)會はそれを禁止する権利を有しない。
 
第7條
當事者が商標代理組織に商標登録出願又はその他の商標関連事項を委任する場合には、委任狀を提出しなければならない。委任狀には代理內(nèi)容及びその権限を明記しなければならない。外國人又は外國企業(yè)の委任狀には依頼者の國籍を明記しなければならない。
外國人又は外國企業(yè)の委任狀及びその関連証明書類の公証、認証手続きは相互主義による。
商標法第十八條にいう外國人又は外國企業(yè)とは中國に恒常的居所又は営業(yè)所を有していない外國人又は外國企業(yè)をいう。
 
第8條
商標登録出願又はその他の商標関係事項の手続きを行う場合には、中國語を使用しなければならない。
商標法及びこの條例に定めた各種の証書、証明書類及び証拠資料が外國語で作成されたものである場合には、中國語の訳文を添付しなければならない。それを添付しなかった場合には、同証書、証明書類又は証拠資料を提出しなかったと見なす。
 
第9條
商標局、商標審判委員會の職員は以下に掲げる情狀のいずれかに當たる場合には、除斥しなければならない。當事者又は利害関係人は其の除斥を要求することができる。
(1)當事者又は當事者、代理人の近親族である場合。
(2)當事者、代理人とその他の関係があり、公正性に影響を與えるおそれがある場合。
(3)商標登録出願又はその他の商標関係事項の処理について利害関係がある場合。
 
第10條
この條例に別途に定めがある場合を除き、當事者が商標局又は商標審判委員會に書類又は資料を提出する期日日付について手渡す場合には、手渡日を提出日とし、郵送する場合には、郵便物の消印日を提出日とし、消印が明らかではなく又は無なかった場合には、商標局又は商標審判委員會が実際に受け取った日を提出日とする。但し當事者が実際に消印の証拠を提出する場合にはこの限りでない。
 
第11條
商標局又は商標審判委員會は各種書類を郵送、手渡し、又はその他の方式で當事者に送達することができる。當事者が商標代理組織に委任する場合には、書類が代理人に送達したことにより、當事者に送達したと見なす。
商標局又は商標審判委員會が當事者に各種書類を送達する日付について、郵送した場合には、郵便物の消印日を送達日とし、消印が明らかでなく又はなかった場合には、書類を発送した日より15日間を満了した日に當事者に送達したと見なす。手渡す場合には、手渡日を提出日とする。書類を郵送又は手渡すことができない場合には、公告をもって當事者に送達することができ、公告日より30日間を満了した日に送達したと見なす。 
 
第12條
商標國際登録については、中國の加盟した関連國際條約に従う。具體的な取り扱いは國務(wù)院工商行政管理機関がそれを規(guī)定する。
 
第二章 商標登録の出願
第13條
商標登録を出願する場合、公表された商品及び役務(wù)分類表に基づき、分類毎に出願しなければならない。商標登録出願は一件毎に、「商標登録願書」一部、商標見本5部、色彩を指定する場合には、著色見本5部、白黒見本1部を提出しなければならない。
商標見本品は明瞭で貼付しやすく、光沢のある丈夫な紙で印刷されたものでなければならない。又は寫真を代替物とすることができる。縦幅と橫幅は10cm越えず、5cm下回らないものでなければならない。
立體的形狀を登録商標として出願する場合には、願書に明示し、且つ立體的形狀を確定することができる見本品を提出しなければならない。
色彩の組合せを登録商標として出願する場合には、願書に明示し、且つ文字による説明を合わせて提出しなければならない。
団體商標、証明商標を出願する場合には、願書に明示し、且つ主體資格証明書類と使用管理規(guī)則を提出しなければならない。
商標が外國語のものであり、又は外國語が含まれる場合には、その意味を説明しなければならない。
 
第14條
  商標登録を出願する場合には、出願人はその身分を証明することができる有効証書の寫しを提出しなければならない。商標登録出願人の名義は提出した証書と相違があってはならない。
 
第15條
商品の名稱又は役務(wù)項目は商品と役務(wù)分類表に基づき記載しなければならない。商品名稱又は役務(wù)項目が商品と役務(wù)分類表に入っていない場合には、商品と役務(wù)の説明を付さなければならない。
商標登録出願などの書類はタイプ又は印刷したものでなければならない。
 
第16條
  同一の商標登録を共同で出願する場合には、願書に代表者を一名指定しなければならない。代表者を指定なかった場合には、願書に記入した一番目の者を代表者とする。
 
第17條
出願人がその名義、住所、代理人を変更し、又は指定商品を削除する場合には、商標局に変更手続きを行うことができる。
出願人がその商標登録の出願を譲渡する場合には、商標局で譲渡手続きを行わなければならない。
 
第18條
商標局が出願書類を受領(lǐng)した日を商標登録の出願日とする。出願手続きが完備し、且つ定めた通りに出願書類を記載した場合には、商標局がそれを受理し、且つ書面で出願人に通知する。出願手続きが完備しない又は定めた通りに出願書類に記載しなかった場合には、商標局がそれを受理しない。書面で出願人に通知し、且つ理由を説明する。
出願手続きが基本的に完備し又は出願書類が基本的規(guī)定を満たしているが補正を必要とする場合には、商標局は出願人に補正を通知する。受領(lǐng)日より30日以內(nèi)に指定した內(nèi)容に基づき補正し、且つ商標局に提出した場合に出願日を留保する。期間內(nèi)に補正しなかった場合には、出願権の放棄と見なし、商標局は出願人に書面で通知しなければならない。
 
第19條
  二又は二以上の出願人が、同一又は類似した商品について同一又は類似した商標をそれぞれ同日に出願した場合には、各出願人は商標局の通知を受領(lǐng)した日より30日以內(nèi)にその登録出願前に同商標を使用した証拠を提出しなければならない。同日に使用し又はいずれも使用していない場合には、各出願人は商標局の通知を受領(lǐng)した日より30日以內(nèi)に自発的に協(xié)議することができ、且つ協(xié)議書を商標局に送付しなければならない。協(xié)議に応じない又は協(xié)議が成立しなかった場合には、商標局が各出願人に通知し、且つ抽選で出願人を一名確定し、その他の登録出願を拒絶する。商標局は既に通知したが、出願人が抽選に參加しなかった場合には、出願権の放棄と見なす。商標局はそれを書面で抽選に參加しなかった出願人に通知しなければならない。
 
第20條
商標法第二十四條の規(guī)定に基づき、優(yōu)先権を主張する場合には、出願人が最初の出願に係る商標登録出願書類の副本を提出し、同出願を受理した商標主管機関による証明を受け、且つ出願日及び出願番號を記載したものでなければならない。
商標法第二十五條の規(guī)定に基づき、優(yōu)先権を主張する場合には、出願人は提出する証明書類は國務(wù)院工商行政管理機関の証明を受けなければならない。商品が展示された國際展覧會が中國國內(nèi)で開催された場合にはこの限りでない。
 
第三章 商標登録出願の審査
第21條
商標局は受理した商標登録出願について審査し、商標法及びこの條例の関連規(guī)定を満たす登録出願又は一部分の指定商品における商標の使用に関する規(guī)定を満たす登録出願である場合には、予備的査定をし、且つ公告する。規(guī)定を満たさない出願又は一部分の指定商品における商標の使用に関する規(guī)定を満たさない登録出願の場合には、それを拒絶し又はその一部分の指定商品における商標を使用にかかわる出願を拒絶し、且つ書面で出願人に通知し、その理由を説明する。
商標局がその一部分の指定商品における商標の使用にかかわる登録出願を予備的査定した場合、出願人は異議申立期間內(nèi)に、一部分の指定商品における商標の使用にかかわる登録出願を取り下げることができる。出願人は一部分の指定商品における商標の使用にかかわる登録出願を取り下げた場合には、商標局は元の予備的査定を取消し、審査手続きを中止し、改めて公告しなければならない。
 
第22條
商標局に予備的査定され且つ公告された商標について異議を申立てる場合には、異議申立人は商標局に商標異議申立書を一式二部提出しなければならない。商標異議申立書には異議申立てられた商標が掲載された「商標公告」の発行號數(shù)及びその予備的査定番號を明記しなければならない。商標異議申立書には明確な請求と事実根拠を記載し、且つ関連証拠資料を添付しなければならない。
商標局は商標異議申立書の副本を速やかに被申立人に送付し、且つ商標異議申立書を受理した日より30日以內(nèi)に答弁させなければならない。被申立人が答弁しなくても商標局の決定に影響を與えることがない。
當事者は異議申立又は答弁をした後、関連資料を追加提出する場合には、申立書又は答弁書に明示し、且つ申立書又は答弁書を提出した日より3ヶ月以內(nèi)に提出しなければならない。期間內(nèi)に提出しなかった場合には、當事者は関連資料の追加を放棄したと見なす。
 
第23條
商標法第三十四條第2項にいう異議の成立には一部分の指定商品についての成立を含む。異議が一部分の指定商品について成立した場合には、同指定商品についての商標登録出願は登録されない。
異議を申立てられた商標は異議決定が発効される前に、公告された場合には、その登録公告を取消す。異議決定により登録査定された商標は改めて公告する。
異議決定により登録査定された商標は、同商標の異議申立期間満了日より異議決定が発効されるまでの間、他人が同一又は類似した商品について同商標と同一又は類似した標章の使用に対しては、遡及力を有しない。但し、同使用者の悪意により商標権者に損害をもたらした場合にはそれを賠償しなければならない。
異議決定により登録査定された商標について審判を請求する期限は異議決定を公告した日より起算する。
 
第四章 登録商標の変更、譲渡、更新
第24條
商標権者の名義、住所又はその他の登録に関する事項を変更する場合には、商標局に変更申請書を提出しなければならない。商標局はそれを許可した後に、商標権者に関連証明を交付し、且つ公告する。許可しない場合には、書面で出願人に通知し、且つその理由を説明しなければならない。
商標権者の名義を変更する場合には、関連登録機関の発行された変更証明書類を提出しなければならない。申請時に変更証明書類を提出しなかった場合には、出願日より30日以內(nèi)に追加しなければならない。期間內(nèi)に追加しなかった場合には、変更申請を放棄したと見なす。商標局はそれを書面で出願人に通知しなければならない。
商標権者の名義又は住所を変更する場合には、商標権者はそのすべての登録商標について一括して変更しなければならない。一括して変更しなかった場合には、変更申請を放棄したものと見なす。商標局はそれを書面で出願人に通知しなければならない。
 
第25條
登録商標を譲渡する場合には、譲渡人と譲受人は商標局に登録商標譲渡申請書を提出しなければならない。登録商標譲渡申請の手続きは譲受人により行う。商標局は許可の後に、譲受人に相応の証明書を交付し、且つ公告する。
登録商標を譲渡する場合には、商標権者はその同一又は類似の商品について登録した同一又は類似の商標を一括して譲渡しなければならない。一括して譲渡しない場合には、商標局は通知し期限を限って、補正を通知する。期限內(nèi)に補正しなかった場合には、商標権者の同登録商標の譲渡申請を放棄したものと見なす。商標局はそれを書面で出願人に通知しなければならない。
誤認、混同又はその他の悪影響をもたらす虞がある登録商標譲渡申請については、商標局はこれを許可せず、書面で出願人に通知し、かつ理由を説明する。
 
第26條
譲渡以外の理由により、商標権の移転が発生する場合には、同商標権を承継する當事者は関連証明書類または法律文書を持參して、商標局で商標権の移転手続きをしなければならない。
商標権を移転する場合には、商標権者は同一又は類似の商品について登録した同一又は類似した商標を一括して移転しなければならない。一括して移転しなかった場合には、商標局は期限を限って、補正するよう通知する。期間內(nèi)に補正しなかった場合には、同登録商標移転申請を放棄したと見なす。商標局は書面で出願人にそれを通知する。
 
第27條
登録商標の更新登録をする必要がある場合には、商標局に商標更新登録申請書を提出しなければならない。商標局はそれを許可し、相応の証明書を発行し、且つ公告する。
更新後の登録商標の存続期間は前回の存続期間が満了日の次の日より起算する。
 
第五章 商標審判
第28條
  商標審判委員會は商標法第三十二條、第三十三條、第四十一條、第四十九の規(guī)定に基づいて提出された商標審判の請求を受理する。商標審判委員會は事実に基づいて、法律に従って審判を行う。
 
第29條
   商標法第四十一條第三項にいう登録商標について紛爭があったとは、先に出願し、登録を受けた商標権者が、他人がその後に出願し登録を受けた商標が同一又は類似の商品における自分の登録商標と同一又は類似すると認めた場合をいう。
 
第30條
商標審判を請求する場合には、商標審判委員會に請求書を提出し、同時に相手側(cè)の當事者の數(shù)と相応する部數(shù)の副本を提出しなければならない。商標局の決定書又は裁定書に基づいて審判を提起する場合には、同時に商標局の決定書又は裁定書の副本を提出しなければならない。
商標審判委員會は請求書を受け取った後に審査し、受理條件に合致しているものはそれを受理し、受理條件に合致しないものは受理しない。かつ書面にて請求人に通知し、理由を説明する。補正の必要のあるものは請求人に通知し、請求人は30日以內(nèi)に補正しなければならない。補正しても規(guī)定に合致しないものは商標審判委員會は受理せず、書面にて申立人に通知し、理由を説明する。期間を満了しても補正しなかった場合には、請求を取下げたと見なし、商標審判委員會は書面にて請求人に通知する。
商標審判委員會は商標審判の請求を受理してから、受理條件に合致しないことを発見した場合、それを拒絶し、かつ書面にて申立人に理由を通知する。
 
第31條
  商標審判委員會は商標審判の請求を受理してから、適時に請求書類の副本を相手側(cè)の當事者に送達し、30日以內(nèi)に答弁するように要求する。期間満了して答弁しなかった場合には、商標審判委員會の審判には影響を與えることがない。
 
第32條
   當事者は審判の請求を提出してから又は答弁してから、関係証拠を提出する必要がある場合には、請求書類又は答弁書に聲明し、申立書類又は答弁書を提出してから三ヶ月以內(nèi)に提出しなければならない。期間満了して提出しなかった場合、関係証拠の提出を放棄したと見なす。
 
第33條
商標審判委員會は當事者の要求に応じて、又は実際の需要により、審判の請求に対して、公開審判を行うことができる。
商標審判委員會は審判の請求に対して、公開審判を行うと決定した場合、公開審判の15日前に當事者に書面で通知し、公開審判の日付、場所及び審判官の名前を知らせなければならない。當事者は通知書が指定した期間內(nèi)に回答しなければならない。
請求人が回答もせず公開審判にも參加しなかった場合には、審判の請求を取下げたものと見なし、商標審判委員會は書面で請求人に通知する。被請求人が回答もせず公開審判にも參加しなかった場合には、商標審判委員會は欠席のまま公開審判を行うことができる。
 
第34條
   請求人は商標審判委員會が決定又は裁定する前に、請求を取下げる場合には、書面にて商標審判委員會に理由を説明して、取下げることができる。請求を取り下げたとき、審判は終了する。
 
第35條
  請求人は商標の審判を取下げた場合には、同じ理由又は事実により再び審判を請求することができない。商標審判委員會は商標の審判請求に対して、既に裁定又は決定した場合、何人も同じ理由又は事実により再び審判を請求することができない。
 
第36條
   商標法第四十一條の規(guī)定により取消された登録商標に対して、その商標権は最初からなかったものと見なす。登録商標を取消した決定又は裁定は、取消す前に裁判所が既に執(zhí)行した商標権侵害事件の判決又は裁定、工商行政管理部門が既に執(zhí)行した商標権侵害事件の処理決定、そして既に履行した商標譲渡又は使用許諾の契約に対して遡及しない。ただし、商標権者の悪意により他人に損害を與えた場合には、賠償しなければならない。
 
第六章 商標使用の管理
第37條
登録商標を使用する場合には、商品、商品の包裝、使用説明書、又はその他の付隨するものに「登録商標」又は登録表示を表記することができる。
登録表示は(注の外をで囲む)と(Rの外をで囲む)を含む。登録マークは商標の右上又は右下に表記する。
 
第38條
「商標登録証」を紛失し又は破損した場合には、商標局に再交付を申請しなければならない?!干虡说清h証」を紛失した時は、「商標公報」に紛失聲明を掲載しなければならない。破損した「商標登録証」は再交付を申請すると同時に、商標局に返納しなければならない。
「商標登録証」を偽造又は変造した場合には、刑法の國家機関証明書類偽造、変造罪又はその他の罪に対する規(guī)定に照らして、法律に基づき刑事責任を追及する。
 
第39條
商標法第四十四條第一、二、三號の行為の一つに該當する場合は、工商行政管理部門は商標権者に期間を定めて是正を命じる。是正を拒否した時は、商標権者の所在地の工商行政管理部門が商標局に報告してその登録商標の取消を求める。
商標法第四十四條第四號の行為に該當する場合には、何人も商標局に関係狀況を報告し、その登録商標の取消を求めることができる。商標局は商標権者に通知し、商標権者は通知を受け取った日より二ヵ月以內(nèi)に當該商標の取消請求が提出される前における商標使用の証拠資料又は不使用に関する正當理由を提出しなければならない。期間內(nèi)に使用の証拠資料を提出せず又は証明が無効であり、且つ不使用の正當理由がない場合は、商標局はその登録商標を取消す。
前項にいう商標の使用の証拠資料には、商標権者が登録商標を使用する場合の証拠資料と商標権者が他人に登録商標の使用を許諾した場合の証拠資料を含む。
 
第40條
商標法第四十四條、第四十五條の規(guī)定により取消された登録商標は、商標局はそれを公告する。當該商標権は商標局の取消し決定日より無効となる。
 
第41條
商標局、商標審判委員會が取消された登録商標について、取消し理由が一部の商品に限られた場合,當該部分の指定商品に使用された登録商標を取消す。
 
第42條
商標法第四十五條、第四十八條の規(guī)定により罰金を科す場合には、その罰金は不法売上の20%以下又は不法利益の2倍以下とする。
商標法第四十七條の規(guī)定により罰金を科す場合には、その罰金は不法売上の10%以下とする。
 
第43條
他人にその登録商標の使用を許諾する場合には、許諾者は契約締結(jié)日から3ヵ月以內(nèi)に許諾契約書の副本を商標局に登録のために屆出なければならない。
 
第44條
商標法第四十條第二號の規(guī)定に違反した場合には、工商行政管理部門は期限を定め是正を命じる。期間を過ぎしても是正しなかった場合には、その商標標識を沒収し、商標標識を商品から分離できない場合には商品を同時に沒収し、廃棄する。
 
第45條
商標の使用が商標法第十三條の規(guī)定に違反する場合、関係當事者は工商行政管理部門に使用禁止を請求することができる。當事者は請求する場合には、當該商標が著名商標であることを証明する資料を提出しなければならない。商標局は商標法第十四條の規(guī)定に基づいて著名商標と認定した場合、工商行政管理部門は権利侵害人に商標法第十三條の規(guī)定に違反して當該商標使用行為を差し止め、商標標識を沒収し、廃棄する。商標標識を商品から分離できない場合には商品を同時に沒収し、廃棄する。
 
第46條
商標権者が登録商標を抹消し、又は一部分の指定商品における商標登録の抹消を請求する場合には、商標局に商標抹消請求書を提出し、元の商標登録証を返送しなければならない。
商標権者が登録商標を抹消し、又は一部分の指定商品における商標登録の抹消を請求する場合には、當該商標の専用権又は指定商品における當該商標登録の効力は、商標局が抹消請求を受理した日より失効する。
 
第47條
商標権者が死亡又は消滅し、死亡又は消滅した日より一年経過後も當該登録商標の変更手続きがされなかった場合には、何人も商標局に當該登録商標の抹消を請求することができる。抹消を申請する場合には、商標権者の死亡又は抹消の証拠を提出しなければならない。
登録商標が商標権者の死亡又は閉鎖により抹消された場合、當該商標権は商標権者の死亡又は閉鎖した日より効力を失う。
 
第48條
登録商標が取消され、又は本條例第四十六條、第四十七條の規(guī)定に基づいて抹消された場合、元の「商標登録証」は無効になる。一部分の指定商品における當該商標の登録が取消された場合、又は商標権者が一部分の指定商品の抹消を請求した場合には、商標局は元の「商標登録証」に注を加えて返送し、又は新しい「商標登録証」を発行し、それを公告する。
 
第七章 商標権の保護
第49條
登録商標に本商品の普通名稱、図形、型番又は直接商品の品質(zhì)、主な原材料、機能、用途、重量、數(shù)量及びその他の特徴を表示する場合、又は地名を含む場合には、商標権者は他人の正當な使用を禁止することができない。
 
第50條
次に掲げる行為の一つに該當する場合には、商標法第五十二條第五號にいう商標権を侵害する行為に該當する。
1.同一又は類似の商品に、他人の登録商標と同一又は類似の標章を商品名又は商品包裝として使用し、公衆(zhòng)の誤認を生じさせる場合。
2.他人の商標権を侵害する行為のために、故意に保管、運送、郵送、隠匿などの便宜をはかる場合。
 
第51條
商標権の侵害については、何人も工商行政管理機関に訴え又は告発することができる。
 
第52條
商標権を侵害する行為に対する罰金は、不法売上の3倍以下とする。不法売上が算出できない場合、罰金は10萬元以下とする。
 
第53條
商標所有者は、自分の著名商標が他人により企業(yè)名稱として登録され、公衆(zhòng)が騙され又は公衆(zhòng)誤認をもたらす虞があると考えた場合には、企業(yè)名稱登記主管機関に當該企業(yè)名稱の登記の取消を請求することができる。企業(yè)名稱登記主管機関は「企業(yè)名稱登記管理規(guī)定」に基づき処理する。
 
第八章 附則
第54條
1993年7月1日まで継続して使用してきた役務(wù)商標は、他人が同一又は類似する役務(wù)分類について既に登録された役務(wù)商標と同一又は類似する場合であっても、使用を継続することができる。ただし、1993年7月1日以降使用を三年以上中斷していた場合には使用を継続することができない。
 
第55條
商標代理の具體的管理方法は國務(wù)院より別途に定める。
 
第56條
商標登録用商品及び役務(wù)分類表は、國務(wù)院工商行政管理部門が制定し、公表する。
商標登録の出願及びその他の商標事務(wù)の書式の様式は國務(wù)院工商行政管理部門が制定し公表する。
商標審判委員會の審判規(guī)則は國務(wù)院工商行政管理部門が制定し公表する。
 
第57條
商標局は「商標登録簿」を置き、登録商標及び関係登録事項を記載する。
商標局は「商標公告」を編集発行し、商標登録その他の関係事項を掲載する。
第58條
商標登録出願又はその他の商標関係手続きをするためには、費用を納付しなければならない。費用納付の項目と基準は、國務(wù)院工商行政管理部門と國務(wù)院価格主管部門が共同して制定し、公表する。
 
第59條
本條例は2002年9月15日より施行する。1983年3月10日國務(wù)院が公表し、1988年1月3日國務(wù)院が一回目の改正採択し、1993年7月15日國務(wù)院が二回目の改正を採択した「中華人民共和國商標法実施細則」及び1995年4月23日の「商標登録の証明書添付問題に関する國務(wù)院の回答」は同時に廃止する。
 
 
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